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中活法を契機に、新しいまちづくりが胎動

平成10年7月に、いわゆる「まちづくり三法」を構成する「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(略称:中心市街地整備改善活性化法)」が施行されている。中心市街地整備改善活性化法は、市町村の役割の重視、市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進という特徴をもった法律で、関係13省庁(当時)により、総合的な支援施策が展開されている。これまでに、382市町村(390地区)で基本計画が策定され、うち、119の団体が中小小売商業高度化事業構想(TMO構想)の認定を市町村から受けている(平成13年4月現在)。
中心市街地の活性化に取り組んできた自治体のうち、足踏み状態にあった既存事業を再編成し、この法制に基づく各種の支援策を活用して事業推進を図った市町村も多い。一方で、この計画策定作業が契機となり、商業者や住民が主導する新しいまちづくりの胎動が起こっているケースもある。小浜町中心市街地の活性化の取組みは、まさにその例であると言える。
小浜町は、長崎県島原半島に位置する人口1万2千人の温泉町である。「山の雲仙、海の小浜」と称される2つの温泉街を有し、全国的にも名高い観光地であるが、平成2年におこった普賢岳噴火の災害以降、観光客は減少を続けている。平成11年度の年間宿泊客数は、30万人を割り込み、10年前のピーク時に比べ3割以上も減少している。町の主産業は、観光産業と農漁業で、観光客の減少は、そのまま地域経済に深刻な影響を与えている。地元の危機感も強く、ラスト・チャンスという心意気で、中心市街地整備改善活性化法に基づく、活性化プランの策定がスタートした。

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